こんにちは。ご閲覧に感謝します。
自称新シリーズとして、建設業にまつわることをまとめつつ発表していけたらと思います😅
突然ですが、行政書士の仕事の一つとして巷間知られる、建設業許可の代理申請について、複数の制度間において、どんな位置づけのものか、ご存知でしょうか?
今回は、略記ではありますが、その申請行為の前提知識…というか舞台となる、当事者の関係図を描いてみました(後掲)。
色分けして、5当事者に分類しています。作成は定評あるCanvaによります。
行政書士は黒子としており、当事者に入れておりませんが😅、最終的には、上記の代理申請の位置づけが間接的に伝わる予定です。請うご期待です。
行政書士と建築士の交点
巷では、建設(建築)といいますと、法的な規制は、➀建設業法と、②建築基準法とが有名ではないでしょうか(もちろん、これらのみでは足りませんが)。
字面からシンプルに言うと、建設業者をどう規制するか定めたのが前者➀で、設計図書等を通じて、適法な建物が建てられるか否かを規制しているのが後者②です。
行政書士は主として前者➀に関わります。
後者②はというと、いわゆる建築士さんの図面引きのスキルと関わるのです。
この図解👇はかなり単純化してありますが、主として建築基準法の着想に寄った図解になります。
僭越ながら、建築士さん寄りのレンズを通して当事者を説明する構図です。
発注者を軸に、図解の右側ですね。1

とはいえ、図解の半分、すなわち、真ん中の工事請負契約を含めて左側は、民法のルールに従うものです。工事の契約は工事完成を目的としてする契約ですので、民法の請負契約のルールに服します。
また、アラートではないですが、赤文字にした箇所は損害が生じているものを示しておりまして、いわゆる損害賠償請求、慰謝料請求といった民法における建設関係で起きうる責任問題を示しております。
例えば、施工会社の不法行為責任一般は民法第709条。財産以外の損害につき民法第710条。また、使用者責任の第715条もあります。土地を預かって(占有して)工作物を造る過程や完成後に事故などがあった場合について、第717条第1項本文。他方、注文者(この図解では発注者、です😅)は原則、これらの責任から免責されています。民法第716条本文。ただ、文字通りなんですが、第716条と第717条に但し書きがありまして、その要件を満たすときには、問責されることがあります。
黒子としての行政書士
あともう一点。前置きしていた、行政書士の関与する領域の話です。
我々行政書士は、建設業許可申請の代理をしています。
これは➀建設業法の手続きで、上記図解の施工会社(黄緑色のハコ)から、特定行政庁(青色のハコ)へと斜めに矢印が向かうはずのものです。が、先に示した②建築基準法の規制の矢印と交わってしまい、図解が見づらくなります。大きなバツ印のようにして、矢印を交差してしまえば、描き入れられなくはないですが😅、無理に描き入れるのはやめました。
また、成果物が、この場面にて施工会社が登場する前に、既に行政庁からもらっているはずのもの(許可証)なので2、時系列的にも、併存して描きいれるのは、ちと無理があるかもしれません。
当然ながら、発注者は契約をし建物の代金としてお金は払いますが、自分が建物を創るわけではありません。裏から言うと、発注者は、施工会社が行政からもらった許可証を媒介にして、工事結果という恩恵を受けるわけです。
その許可証取得のお手伝いを(施工会社≒建設業者のために)する黒子が、行政書士というわけです。
建築工事の当事者だけを図解すると、代理人たる行政書士は現れません😅。
でも、②建築基準法の規制に従って、建築士さんが適法な規格による設計図書等で関わるように、➀建設業法上の黒子(代理人)として、行政書士の手による許可証獲得が、適法工事の下地にあるのですよ、ということが結果的に(間接的に)紹介できていたら幸いです。
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